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トップページ福祉協会・事業概要心身障害者扶養共済制度について

心身障害者扶養共済制度

 

制度の概要

 
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定の年金を支給する制度です。
 
(1) この制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
(2) この制度は都道府県・指定都市が条例にもとづいて実施している制度で、任意加入です。
(3) 加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での申し込み手続きにより加入が継続されます。
(4) 障害のある方1人につき2口まで加入できます。
(5) 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、受け取った年金・弔慰金には所得税がかかりません。
(6) 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ定期的に制度の見直しが図られています。
(7) 加入者の犯罪行為や障害のある方の故意などにより加入者が死亡されたり、重度障害状態になられた場合などに該当する場合は年金は支払われません。
 
 
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加入できる保護者の要件

 
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
 
(1) 滋賀県内に住所があること。
(2) 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が65歳未満であること。
(3) 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態においては、この制度に加入できない場合がある。
(4) 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
 

障害のある方の範囲

 
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
 
(1) 知的障害
(2) 身体障害
身体障害者手帳を所有し、その障害が1級から3級までに該当する障害。
(3) 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が(1)又は(2)と同程度と認められる方。
(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
 

扶養共済制度のしくみ

 
7つの主体があります。都道府県・指定都市、障害がある方・年金管理者、加入者(保護者)、国、独立行政法人福祉医療機構、生命保険会社、および信託銀行。このうちの都道府県・指定都市が実施主体です。都道府県・指定都市と加入者(保護者)の間には扶養共済契約があります。都道府県・指定都市と福祉医療機構との間には扶養保険契約があります。福祉医療機構と生命保険会社の間には生命保険契約があります。福祉医療機構と信託銀行の間には金銭信託契約があります。都道府県・指定都市から障害がある方・年金管理者に向けて年金という資金の流れがあります。都道府県・指定都市から加入者(保護者)に向けて弔慰金という資金の流れがあります。加入者(保護者)から都道府県・指定都市に向けて掛け金という資金の流れがあります。国から都道府県・指定都市に向けて助成という資金の流れがあります。都道府県・指定都市から福祉医療機構に向けて保険料という資金の流れがあります。福祉医療機構から都道府県・指定都市に向けて年金・弔慰金という資金の流れがあります。福祉医療機構から生命保険会社に向けて保険料という資金の流れがあります。生命保険会社から福祉医療機構に向けて保険金という資金の流れがあります。福祉医療機構から信託銀行に向けて信託金という資金の流れがあります。信託銀行から福祉医療機構に向けて年金給付金という資金の流れがあります。
 

個人情報の取扱い

 
心身障害者扶養共済制度条例に基づき、道府県・指定都市が知り得る加入者(保護者)、障害のある方及び年金管理者の個人情報は、本条例の定める利用目的以外に使用することはありません。
 
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